United States Government
Photo of sign “No Lobbyists Beyond This Point” (Credit: U.S.A.)S. Term Limits at https://www.termlimits.com/do-lobbyists-and-special-interests-like-term-limits/)
Learning Objectives
- 利益団体ができること、できないことの概要を示すさまざまな裁判例、政策、法律を特定することができる。
- 寄付が言論の自由の一形態であるかどうかについての賛否両論を評価する。
この章の前半で述べたように、James Madison は派閥を必要悪として捉え、人々が一緒になることを妨げることは、グループが引き起こすであろうどんな悪よりも悪いだろうと考えていました。 憲法修正第1条は、とりわけ言論、請願、集会の自由を保障している。 しかし、この自由がどこまで及ぶかについては、人によって見解が異なる。 例えば、合衆国憲法で個人に与えられている言論の自由は、企業や組合にも適用されるべきなのだろうか。 また、政府はロビイストや議員の活動をどの程度制限することができ、また制限すべきでしょうか。
利益団体と言論の自由
ほとんどの人は、利益団体が特定の見解を促進する憲法上の権利を持っていることに同意するでしょう。 しかし、人々が必ずしも同意しないのは、特定の利益団体やロビー活動が、憲法修正第1条の下でどの程度保護されているかということである。 我々は上で、複数派は集団で集まることは自然なことであり、人々は似たような意見を持つ他の人々に引き寄せられるとさえ主張した。 ほとんどの人は、不人気な立場を表明するために他人が集まる権利を認めているが、これは常にそうであったわけではない。 人種的、宗教的マイノリティ、共産主義者、LGBTコミュニティのメンバーを代表するグループは、様々な時期に、言論や集会に対する憲法修正第1条の権利を制限された。 そして、上述のように、ACLU のような組織は、言論が一般受けするかどうかにかかわらず、言論の自由を支持しています。
今日、利益団体に関する議論は、しばしば、修正第一条が個人や団体がお金を提供する権利を保護するか、また、政府がこのお金の使用を規制できるかどうかを中心に展開されます。 1971年、連邦選挙キャンペーン法が成立し、大統領、副大統領の候補者とその家族が自身のキャンペーンに寄付できる額に制限が設けられた。 この法律では、企業や組合がPACを設立することも認められ、選挙資金とその出所の公開が義務づけられた。 1974年、議会選挙運動への支出を制限するため、この法律が改正された。
William “Boss” Tweed を描いた Harper’s Weekly の漫画で、Thomas Nast は政治における金の腐敗の力について不朽のイメージを提供したのでした。 ファット・キャット」ロビイストやロビー活動における多額の資金の影響を非難する人もいれば、利害関係者には目的を達成するためにお金を使う権利があると指摘する人もいます(Credit: Thomas Nast, Kean Collection/Getty Images)
Buckley v. Valeo (1976) において、最高裁判所はキャンペーンや候補者への寄付を規制することにより選挙を規制する議会の権利を支持しました。 しかし同時に、候補者とその家族による支出、および選挙運動による総支出の制限を覆しました。 1979年には、”get-out-the-vote “や草の根の有権者登録活動に対する免除が認められ、後に「ソフト・マネーの抜け道」として知られるようになった。ソフト・マネーとは、利害関係者が連邦法の制限を受けずに候補者に代わって支出できる方法であった。 この抜け穴を塞ぐために、John McCain 上院議員と Russell Feingold 上院議員は 2002 年に超党派キャンペーン改革法を提案し、政党が規制のない資金を集めて配布することを禁止した。 Citizens United v. Federal Election Commission事件とMcCutcheon v. Federal Election Commission事件は、選挙への資金流入を大幅に増加させる扉を開いたのである。 Citizens Unitedは、Bipartisan Campaign Reform Actのソフトマネー禁止を覆し、企業や組合が選挙に無制限に資金を使えるようにしたものである。 最高裁は5対4の判決で、これらの団体にも個人と同様に言論の自由があり、言論の自由には選挙活動への支出も含まれると主張したのである。 マッカチョン判決では、寄付金総額の制限を撤廃し、修正第一条に基づく支出許容範囲をさらに拡大した。 これらの制限は、許容される寄付の総額に上限を設け、その後のグループやロビー活動の増加に貢献したと言う人もいます。
企業が人々と共有する権利について読みましょう。
企業も人間と同じ権利を持つべきでしょうか。
Regulating Lobbying and Interest Group Activity
最高裁判所が政治における支出増加の道を開いた一方で、ロビー活動はまだ多くの点で規制されています。 1995 年のロビー活動開示法は、ロビー活動ができる人とできない人を定義し、ロビイストや利益団体に連邦政府への登録を義務付けました。 2007年に制定された「誠実な指導と開かれた政府に関する法律」では、ロビイングに対する規制がさらに強化された。 例えば、この法律では、議員と他の議員の配偶者であるロビイストが接触することを禁止している。 この法律では、ロビイストの定義を拡大し、ロビー活動の支出について、誰に働きかけ、どの法案に関心があるかなど、詳細な情報開示を義務付けています。 また、オバマ大統領の大統領令13490号は、行政府の任命者がロビイストから贈り物を受け取ることを禁止し、任命者の以前の顧客や雇用主が関わる契約や規則の起草などの事柄に参加することを2年間禁止しています。 州にも独自の登録要件があり、ロビー活動を広く定義する州もあれば、より狭く定義する州もあります。
2 番目に、連邦政府と州政府は、議員に贈り物を提供したり、ロビー活動の成功に対して手数料を支払うなどの特定の行為を禁止しています。 多くの活動が禁止されているのは、票の買収や議員への便宜を図っていると非難されるのを防ぐためです。 例えば、州によっては、ロビイストが議員へのロビー活動に費やせる金額や、議員がロビイストから受け取ることができる贈答品の金額に厳しい制限を設けているところもあります。 Honest Leadership and Open Government Actによると、ロビイストは贈答に関する法律に違反していないことを証明する必要があり、故意に違反した場合の罰金は5万ドルから20万ドルに引き上げられました。 また、回転ドア法では、議員が公職を退いた後、すぐに政府にロビー活動をすることも禁じられている。 下院議員は退任後1年間はロビー活動を登録できないが、上院議員は2年間の「クーリングオフ」期間を経て正式にロビー活動ができるようになる。 また、元閣僚の秘書は、退任後、自分がトップを務めていた部署にロビー活動をする前に、同じ期間待たなければならない。 これらの法律は、元議員が政府内でのコネクションを利用してロビー活動をする際に有利になるよう制限するためのものである。 それでも、元上院多数党指導者トレント・ロットや元下院少数党指導者リチャード・ゲファートなど、多くの元議員がロビイストになっています。
3 番目に、政府はロビー活動で費やした金額についてさまざまなレベルの情報開示を要求しています。 この論理は、議員たちが、物議を醸す寄付者からの資金を受け取ることをよく考えるようになるというものである。 開示要求のもう一つの利点は、透明性を促進することです。 候補者がどこから資金を得ているのか、一般市民は知る権利があると多くの人が主張してきた。 候補者は、ヘイトグループのような不人気な利益団体に属する寄付者からの献金は受け取りたくないと思うかもしれない。 これは、ロビー活動開示法や州レベルの類似法の主な目的の 1 つでした。
最後に、法律に違反した場合の罰則があります。 ロビイストや、場合によっては政府高官は、罰金やロビー活動の禁止、あるいは懲役刑に処せられることもあります。 州法や連邦法には、どのような活動が合法で、違法であるかが明記されていますが、ロビイング規制を執行する責任を負う検事総長や検察官は、人員が不足していたり、予算が限られていたり、仕事が滞っていたりして、違反の疑いを調査したり起訴することが困難な場合があります。 ほとんどのロビイストは法律を遵守していますが、法律がどのように行動を変化させるかは完全には理解されていません。 法律が、選挙献金の制限や議員への特定の贈答品の提供の禁止など、ロビイストが特定の行動に関与するのを阻止することは分かっていますが、ロビイストの戦略や戦術をどのように変えるかは、まだ不明です。
Terms to Remember
revolving door laws-laws that requires a cooling->
revolving door law-laws that requires a cooling-> revolving door laws-laws of a cooling->
revolving door laws-laws of a cooling5300>
ソフト・マネー-利害関係者が連邦法の制限を受けずに候補者のために使うことができる資金
- Wright, 利益団体と議会: Rozell, Wilcox, and Franz, Interest Groups in American Campaigns(ロゼル、ウィルコックス、フランツ、アメリカの選挙運動における利益団体)。 Rozell, Wilcox, and Franz, Interest Groups in American Campaigns: The New Face of Electioneering. ↵
- Buckley v. Valeo, 75-436, 424 U.S. 1 (1976)です。 ↵
- Citizens United v. Federal Election Commission, 08-205, 558 U.S. 310 (2010). ↵
- McCutcheon v. Federal Election Commission, 12-536, 572 U.S. ___ (2014)です。 ↵
- Adam J. Newmark, “Measuring State Legislative Lobbying Regulation, 1990-2003.”. State Politics and Policy Quarterly 5 (2005): 182-191; Nownes and Newmark, “Interest Groups in the States.”. ↵
- Nownes, Interest Groups in American Politics. ↵