Chapter 15 – Bankruptcy Basics
Ancillary and Other Cross-Border Cases
第15章は2005年のBankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Actにより破産法に新たに追加された章である。 これは、1997年に国連国際貿易法委員会(以下、UNCITRAL)が公布した「クロスボーダー倒産に関するモデル法」を米国内で採用したもので、破産法の第304条に取って代わります。 第15章の出典がUNCITRALであるため、米国の解釈は、クロスボーダー倒産事件のための均一で協調的な法体制を促進するために、それを国内法として採用している他の国によって与えられた解釈と調整されなければならない。
第15章とそのベースとなるモデル法の目的は、複数の国が関わる債務者、資産、請求者およびその他の関係者が関与する倒産事件を取り扱うための有効な仕組みを提供することである。 この一般的な目的は、この法律に明記された5つの目的によって実現されている。 (1) 国境を越えた倒産事件に関与する米国の裁判所および利害関係者と、外国の裁判所およびその他の管轄当局との間の協力を促進すること (2) 貿易および投資のための法的確実性を高めること (3) 債務者を含むすべての債権者およびその他の関係者の利益を保護する国境を越えた倒産事件の公正かつ効率的な管理を行うこと (4) 債務者の資産の価値を保護し最大化すること (5) 財務的に問題のある事業を救済し、それによって投資の保護と雇用を維持すること。 11 U.S.C. § 1501.
一般的に、第15章訴訟は、他の国、通常は債務者の母国で起こされる主要な手続に付随するものである。 代替案として、米国内の資産が本格的な国内破産事件に値するほど十分に複雑である場合、債務者または債権者は、米国で第7章または第11章の訴訟を開始することができる。 合衆国法律集第 11 編第 1520 条(c)。 さらに、第15章の下では、米国の裁判所は、管財人又は他の組織(審査官を含む)に対して、米国の破産財団のために外国で活動する権限を付与することができる。 11 U.S.C. § 1505.
補助的訴訟は、「外国代理人」が「外国手続」の承認を申請することにより、第15章の下で開始される。 (1) 11 U.S.C. § 1504. 第15章は、この目的のために、外国代理人に米国裁判所へ直接アクセスする権利を与える。 合衆国法律集第 11 編第 1509 条。 申立書には、外国手続の存在並びに外国代理人の選任及び権限を示す書類を添付しなけれ ばならない。 合衆国法律集第 11 編第 1515 条。 通知及び審問の後、裁判所は、外国手続を「外国本案手続」(債務者の主たる利益の中心が所在 する国で係属中の手続)又は「外国非本案手続」(債務者が施設を有するが主たる利益の中心では ない国で係属中の手続)として認める命令を出す権限が与えられている。 合衆国法律集第 11 編第 1517 条。 外国本案訴訟の承認と同時に、破産法の自動的滞在及び選択された他の条項が米国内で効力を発 する。 合衆国法律集第 11 編第 1520 条。 外国代理人はまた、通常の方法で債務者の事業を運営する権限を有する。 同上。 米国裁判所は、承認の申立てが行われるとすぐに、予備的救済を与える権限を有する。 11 U.S.C. §1519.
承認手続を通じて、第 15 章は、米国の連邦裁判所および州裁判所に対する外国代理人の主要な門戸として機能する。 11 U.S.C. § 1509. 一旦承認されると、外国代理人は破産裁判所または他の州裁判所および連邦裁判所に追加的救済を求めることができ、(補助的ではなく)完全な破産訴訟を提起することが許可される。 合衆国法律集第 11 編第 1509 条、第 1511 条。 さらに、代表者は、係属中の米国の破産事件に利害関係者として参加し、債務者が当事者である 他の米国の事件に参加する権限を有する。 11 U.S.C. §1512, 1524。
第 15 章はまた、外国の債権者に米国の破産事件に参加する権利を与え、外国の債権者 に対する差別を禁止している(条約によって支配されることがある特定の外国政府及び税請求権を除 く)。 合衆国法律集第 11 編第 1513 条。 また、米国破産事件に関する外国債権者への通知(請求を提出する権利の通知を含む)を要求している。 11 U.S.C. § 1514.
第15章の最も重要な目的の一つは、国境を越えた事件において、米国の裁判所と利害関係者 が外国の裁判所と利害関係者との間の協力とコミュニケーションを促進することである。 この目標は、特に、裁判所と遺産代理人が外国の裁判所および外国の代理人と「可能な限り協力する」ことを明示的に課し、裁判所および権限を与えられた遺産代理人と外国の裁判所および外国の代理人との間の直接のコミュニケーションを許可することで達成される。 11 U.S.C. §1525 – 1527.
完全な破産事件が外国代理人によって開始された場合(他国で係争中の外国本案手続がある場合)、破産裁判所の管轄権は一般的に米国内にある債務者の資産に限定される。 合衆国法律集第 11 編第 1528 条。 この制限は、外国の本案手続を妨害しないように、米国の司法権の対象となる資産を制限することによって、外国の本案手続との協力を促進するものである。 第15章はまた、外国代理人の承認前に破産法の下で訴訟が提起された場合、及び複数の外国手続を調整するための協力を促進するための規則を規定している。 11 U.S.C. §1529 – 1530。
UNCITRALモデル法は、カナダ、メキシコ、日本および他のいくつかの国でも(一定の変更を加えて)採用されている。
注
- 「外国手続」とは、「破産または債務の調整に関する法律に基づいて外国で行われる司法または行政手続であり、その手続では、組織再編または清算を目的として外国裁判所の管理または監督に服している」ものである。 合衆国法律集第 11 編第 101 条(23)。 外国代理人」とは、外国手続において「債務者の資産または事務の再編成または清算を管理するため、または当該外国手続の代理人として行動するため」に権限を与えられた個人または団体である。
- 事業所とは、債務者が長期にわたる経済活動を行う事業所である。 11 U.S.C. § 1502(2).
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