2016 Colorado Revised StatutesTitle 18 – Criminal CodeArticle 3 – Offenses Against the PersonPart 2 – Assaults§ 18-3-203. 第2級暴行罪

7月 11, 2021
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CO Rev Stat § 18-3-203 (2016) What’s This?

(1) 人は以下の場合、第二級暴行罪を犯す:

(a) 撤回された。

(b) 他人の身体に傷害を与える意図で、凶器を用いてそのような傷害を与える;または

(c) 平和警察、消防士、救急医療従事者、救急医療奉仕者であることを知っているか、知るべき者が合法的な義務を果たすのを妨げる意図で、故意にいかなる人にも身体への傷害を引き起こす;または

(c.5)) 平和維持活動家、消防士、または救急医療サービス提供者であることを知っている、または知るべき者が合法的な職務を遂行するのを妨げる意図で、意図的にいかなる者に対しても重傷を負わせる;または

(d) 無謀にも、凶器を用いて他者に重傷を負わせる;を行う。 または

(e) 合法的な医療または治療以外の目的で、意図的に、本人の同意なしに、意図した害をもたらすことができる薬物、物質、または調剤を他人に投与して、昏迷、意識不明、またはその他の身体的もしくは精神的障害または傷害をもたらす。 または

(f) 合法的に監禁または拘禁されている間に、職務の遂行に従事している平和維持活動家、消防士、救急医療従事者、または管轄裁判所の裁判官、または同裁判所の役人の身体に対して故意に暴力的に力を加える、または。 犯罪の嫌疑をかけられたり有罪判決を受けたりした結果、または非行少年として起訴されたり非行少年として裁かれた結果、合法的に監禁または拘禁されている間に、拘禁施設に雇用されているかまたは契約している間に、その職務を遂行している者に対して故意に暴力的に身体的な力を加えること。 第 18-8-203 項(3)に定義されるように、あるいは人間福祉省の青少年サービス担当部門に雇用され、青少年サービスカウンセラーであるか青少年サービスワーカーの分類系列に属する者である場合、犯罪を犯した者は、被害者が平和警察、消防士であることを知り、あるいは合理的に知るべきであった。 または職務に携わる救急医療従事者、管轄裁判所の裁判官、同裁判所の職員、または拘置施設に雇用されているか契約している間、もしくは青少年サービスを担当する福祉省の部門に雇用されている間、職務に携わる者。 本項(f)に従って科される刑は、矯正局で執行されるものとし、犯罪者が執行中の刑と連続するものとする。ただし、犯罪が青少年奉仕を担当する人間福祉省の部門に雇用されている者に対して行われた場合、裁判所は執行猶予または執行猶予付き判決の全部または一部を認め、執行中の刑と同時または連続的に執行することができるものとする。 第18-8-203項(3)に定義される、作業解放プログラム、一時帰宅、その他同様の監視下または監視外の留置施設からの不在に参加する者で、指定時刻に留置施設に戻ることを要求された者は、拘留中とみなされる

(f.5)) (I) 本州内の留置施設に合法的に収容されている間に、留置施設の職員であると行為者が知っているか合理的に知るべき者に感染させ、傷つけ、害を与え、嫌がらせをし、困らせ、脅し、または警告する意図で、その職員を、血液、精液、尿、糞、唾液、粘液、吐物またはあらゆる毒性、腐食性のまたは危険な物質に、その液体または物質を投げ、投げ、もしくは排出するなど何らかの手段で接触させる者。

(II) Repealed.

(III) (A) このパラグラフ (f.5) で使用されているように、(I)(II)は廃止されました。)、「拘留施設」とは、恒久的か一時的か、固定か移動かを問わず、コロラド州またはコロラド州の政治的下位区分の権限に基づき合法的に拘留または監禁される、またはされうる建物、構造、囲い、車両、施設、または場所を意味します。)において、「留置施設の職員」には、矯正局の職員、留置施設を運営する機関または個人の職員、法執行官、その他留置施設内またはその周辺に存在し留置施設のために職務を行っている者が含まれる。 「留置施設の従業員」には、留置施設に合法的に収容されている者は含まれない。

(g) 他人の身体を害する目的で、その他人又は他の者の身体に重大な傷害を加えること。 または

(h) 平和維持活動家、消防士、救急医療従事者としての職務の遂行に従事していると行為者が知っているか、合理的に知るべき他者に感染、傷害、または害を与える意図を持っている。 または救急医療サービス提供者が、血液、精液、尿、糞便、唾液、粘液、嘔吐物、または毒性、苛性、または危険な物質に接触させた場合、その液体または物質を投げたり、放り投げたり、排出するなどして、何らかの手段でその人に接触させること。 または

(i) 身体的傷害を引き起こす意図で、他人の首に圧力をかけたり、鼻や口をふさいだりして、他人の呼吸や血液の循環を妨げたり制限するのに十分な圧力をかけ、それによって身体的傷害を引き起こした場合。

(2) (a) 第2級暴行が、傷害を引き起こす行為が、意図する被害者の重大かつ高度な挑発行為によって引き起こされ、傷害を引き起こす人物に影響を与え、合理的な人の抗し難い感情を十分に刺激し、挑発と傷害の間に理性と人道の声を聞くのに十分な間隔がない状況で行われた場合は、第6級重罪となる。

(b) この第2項(a)に規定する状況なしに第2級の暴行が行われた場合、それは第4級の重罪である。

(b.5)) 本節(1)に基づく者による第2級での暴行が、この(2)項の(a)に規定された状況なしに行われた場合、暴行を受けた者が犯罪参加者以外であれば、第3級重罪となる。 殺人、強盗、放火、強盗、逃走、第1級誘拐、性的暴行、2000年7月1日以前に存在した第1級または第2級性的暴行、または児童に対する第3級重罪性的暴行の実行もしくは未遂、または実行もしくは未遂からの逃走中に、重傷にかかったこと。

(c) (I)被告人が(c.5)項に従って第二級暴行罪で有罪判決を受けた場合。)、またはこの(2)項の(b.5)に従って第二級暴行で有罪判決を受けた場合、2000年7月1日以前に存在した性的暴行または第一級性的暴行に関するものを除き、裁判所は18-1.3-406項の規定に従って被告人に刑を宣告するものとする。 2000年7月1日以前に存在した第一級における性的暴行または性犯罪に関して、本小節(b.5)に従って第二級における暴行で有罪判決を受けた被告人は、第18条1項3-401 (8) (e) または (8) (e.5) に従って判決を言い渡されるものとする。).

(II) 被告が本節(1)項の(b)、(c)、(d)、(g)に従って第二級の暴行で有罪となった場合、裁判所はその犯罪者をセクション18-1に従って刑に処するものとする。ただし、セクション18-1.3-406の規定にかかわらず、裁判所は被告人を強制収監期間として矯正局に送る必要はない。

(3) Repealed.

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