2013 New Jersey Revised StatutesTitle 2C – THE NEW JERSEY CODE OF CRIMINAL JUSTICES Section 2C:12-1 – Assault.

9月 26, 2021
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NJ Rev Stat § 2C:12-1 (2013) What’s this?

2C:12-1 暴行.
2C:12-1. 暴行 a. 単純暴行。
(1) 他人を傷つけようとしたり、故意に、あるいは無謀に身体を傷つけようとした場合、または
(2) 過失により凶器で他人に身体を傷つけようとした場合、または
(3) 身体的威嚇により他人に差し迫った重傷を負わせる恐怖に陥れようとした場合、その人は暴行で有罪である。
単純暴行は、相互の同意によって行われた喧嘩や乱闘で行われない限り、治安紊乱罪であり、その場合は軽微な治安紊乱罪である。 以下の場合、加重暴行罪が成立する。
(1)他人に重傷を負わせようとした、または故意に、もしくは故意に、あるいは人命の価値を極度に無視した状況下で無謀にもそのような傷害を負わせた、または
(2)殺傷武器を用いて他人に身体的損傷を与えようとした、または故意に、もしくは故意に損傷を与えた。 または
(3)故意に凶器で他人の身体に傷害を負わせる、または
(4)人命の価値を極度に無視している状況下で故意に2C項に定義されるように銃器を指す、または
(4)故意に銃器で他人の身体に傷を負わせる。39-1f., 弾薬が装填されていると行為者が信じているか否かにかかわらず、他人に対して、または他人の方向に向かって、または
(5)サブセクションaに定義される単純暴行を行うこと。 (5)本節の(1)、(2)または(3)で定義される単純な暴行を加えること。
(a)制服を着て職務を遂行している、またはその権限の証拠を示している、あるいは法執行官としての地位のために行動している法執行官、または
(b)制服を着て職務を遂行している、またはその他明らかに消防士の職務に従事していると識別できる有給またはボランティアの消防士に対して、
(b)のような単純な攻撃を行うこと。 または
(c)救急または医療サービスに従事する者で、制服を着たまま職務を遂行し、または救急または医療サービスに従事していることが明確に識別できる者。 または(d) 公立または非公立の学校または教育委員会の教育委員、学校管理者、教師、スクールバス運転手またはその他の職員で、職務に従事していることまたは公立または非公立の学校または教育委員会の委員または職員であることが明白であるとき、またはスクールバス運転手としての職務に従事していることまたはその資格により明白であるときに公立または公営学校または教育委員会に契約した事業者に雇用されたすべてのスクールバス運転手。 または
(e)職務に従事していることが明らかである間、または同部門の職員としての地位により、児童保護・永久義務部門の職員、または
(f)職務に従事していることが明らかである間、または司法関係者としての地位により、最高裁判所判事、高等裁判所判事、税務裁判所判事または地方裁判官。 または
(g) モーターバスの運転手または運転手の監督者または鉄道旅客サービスの従業員で、職務に従事していることまたはモーターバスの運転手または運転手の監督者または鉄道旅客サービスの従業員であることが明白である者。 または
(h)矯正局の職員、郡矯正官、少年矯正官、州少年施設の職員、少年拘置所の職員、少年拘置官、保護観察官または制服を着用しまたはその権限の証拠を示して職務を遂行している保安官、アンダーシェリフまたは保安官の職員、または
(i) P. 2項に定義する公益企業の契約に基づいて雇われる者を含むすべての従業員、または
(i)S. 2項に定義する公益企業の従業員、およびその権限の証拠を示している者。L.1971, c.224 (C.2A:42-86) または「ケーブルテレビ法」の規定の対象となるケーブルテレビ会社 P.L.1972, c.186 (C.485A-1 et seq.の規定の対象となるケーブルテレビ会社で、ガス、電気、水道の公益事業、ケーブルテレビ、電気通信サービスの接続、切断、修理、または接続、切断、修理の試みに従事していることが明確に識別できる場合。 または
(j)認可医療施設に雇用され、直接患者を看護する医療従事者、改正法令集のタイトル26またはタイトル45に従って認可されまたはその他認可されて医療専門職を開業する医療従事者、ただし州または郡の精神病院または州の発達センターまたは退役軍人記念施設の直接看護従事者は、直接患者看護または医療専門職開業という職務に従事していると明確に識別可能な状態において、。 または
(k)州または郡の精神病院または州の発達センターまたは退役軍人記念施設の直接介護職員で、直接患者を介護する職務に従事していることが明らかな場合、または医療専門職を実践することが明らかな場合に、その行為者がその施設の精神疾患または発達障害を持つと施設が分類した患者または居住者でないとき、または
(6)b項に違反して警察当局から逃げたり逃がそうとする際に他人に身体上の損傷を与えること。 のb.に違反し、警察官から逃走しようとしたときに他人の身体を傷つけること。C:29-2に違反し、またはN.J.S.2C:20-10のサブセクションcに違反して自動車を運転している間に他人を負傷させた場合。 これと矛盾する法律の他の規定にかかわらず、N.J.S.2C:29-2 の b. に違反した場合、あるいは N.J.S.2 C:20-10 の c. に違反して自動車を運転した場合には、本項の違反に対して厳格な責任を負わなければなら ない。または
(7)他人の身体に重大な傷害を与えようとした、または故意にもしくは承知の上で重大な傷害を与えた、または人命の価値に対する極度の無関心を示す状況下で無謀にも重大な傷害を与えた、または
(8)故意または故意に火を起こし、またはN.J.S.2違反により爆発を起こして身体に傷害を与えること。C:17-1に違反して火災を起こし、その結果、消火活動、火災または爆発による緊急医療サービスの提供、あるいは救助活動、または火災または爆発の現場で必要な支援を行う緊急サービス要員に身体的損傷を与えた場合(報告された火災または爆発の現場への対応中に受けた身体的損傷も含む)。 本項において、「救急隊員」には、有給またはボランティアの消防士、救急または医療サービスに従事する者、および法執行官が含まれるが、これらに限定されないものとする。 (9)故意に、人命の価値を極端に無視している状況下で、N.J.S.2.2.のサブセクションfに定義される銃器を指したり、見せたりする。または
(10) 故意に、N.J.S.2.のサブセクションv.に定義されているように、模造銃器を指したり、見せたり、使用したりすること。C:39-1のサブセクションで定義されているように、法執行官を脅迫し、脅し、身体的傷害の恐怖に陥れようとする目的で、または違法な目的で、法執行官に向けまたはその方向に向けて、
(11)制服着用またはその権限の証拠を見せながら職務を遂行する法執行官に対し、レーザー照準システムまたは装置、あるいは使用方法によってはレーザー照準システムまたは装置であると合理的に信じさせるシステムや装置を使用しまたは起動させた場合。 この段落で使用される「レーザー照準システムまたは装置」とは、銃器と一体化されているか、または銃器に取り付けられており、銃器の照準合わせまたは照準の補助に使用されるレーザー光線を放射するシステムまたは装置を意味します。
サブセクション b. (1) および b. に基づく加重攻撃は、以下の通りです。 (6)は第2級の犯罪、b. (2)、b. (7)、b. (9) および b. (10) は第3級の犯罪、b. (3) および b. (4) は第4級の犯罪、そして b. (5) は被害者が身体的損傷を受けた場合は第3級の犯罪で、それ以外は第4級の犯罪である。 b.項(8)に基づく加重暴行は、被害者が身体的損傷を受けた場合は第3度の犯罪であり、被害者が著しい身体的損傷または重大な身体的損傷を受けた場合は、第2度の犯罪である。 サブセクションb.(11)に基づく加重暴行は第3度の犯罪である。
c. (1)自動車または船舶を無謀に運転し、他人に重大な身体的傷害または身体的傷害を与えた場合、自動車または船舶による暴行の罪となる。 自動車または船舶による暴行は、重大な身体的傷害が生じた場合は第4級の犯罪であり、身体的傷害が生じた場合は治安紊乱罪である。 P.L.2003, c.310 (C.39:4-97.3) のセクション1に違反して自動車を運転中に携帯無線電話を操作していたという証明は、被告が無謀に運転していたという推測を生じさせることができる。
(2) R.S.39 に違反しながら自動車または船舶を運転した場合、自動車または船舶による襲撃は第3度の犯罪である。4-50またはP.L.1981, c.512の第2節(C.39:4-50.4a)に違反して車を運転し、重傷者が出た場合は第3級犯罪であり、R.S.39に違反しながら車を運転した場合は第4級犯罪である。(3)自動車または船舶による攻撃は、被告がR.S.39:4-50またはP.L.1981の第2節に違反して自動車または船舶を運転し、重傷を負った場合は第2度の犯罪となる。 c.512 (C.39:4-50.4a) while:
(a) 小中学校または教育委員会が所有またはリースしている学校用地内、またはその学校用地から1000フィート以内;
(b) R.S.39 で定義される学校の踏切を運転しているとき:1-1(自治体が条例または決議により学校の横断歩道を指定した場合)、または
(c)R.S.39に定義された学校の横断歩道を運転すること。
自動車または船舶による攻撃は、被告がこの段落に違反して自動車または船舶を運転した結果、人体に損傷を与えた場合、第三級の犯罪となる。
P.L.1987.1項に従って作成された、小中学校または教育委員会が所有またはリースしている、学校の目的に使用されるあらゆる敷地に位置し、その1000フィート以内の境界を描写した地図または地図の真写しがあること。 c.101(C.2C:35-7)は、本小節(3)項(a)号に基づく訴追に使用できる。
本小節(3)項(a)号または(b)号の違反に対する訴追において、被告人が学校の敷地内または1000フィート以内、あるいは学校の交差点を運転中に禁止行為が行われたことに気付かなかったことは、抗弁とは見なされないものとする。 また、違反時に学校の敷地や横断歩道上に少年がいなかったこと、あるいは学校が開校していなかったことは、本項第(3)号(a)または(b)に基づく起訴の抗弁とはならないものとします。
(4)自動車または船舶による暴行は、他の車両に向け意図的に攻撃的な方法で車両を運転し、重大な身体的傷害が生じた場合は第3度の犯罪、他の車両に向け意図的に攻撃的な方法で車両を運転し身体的傷害が生じた場合は第4度の犯罪となる。 この段落において、「攻撃的な方法で車両を運転する」とは、車両の速度を不意に変更すること、不適切または不規則な車線変更を行うこと、交通管制装置を無視すること、道を譲らないこと、他の車両に過度に追従することを含むが、これに限定しない。
本節において、「船舶」とは水上の移動手段で筋力以外の力で推進するものをいう。
d.A person who is employed by an facility as defined in Section 2 of P.L.1977, c.239 (C.52):27G-2)P.L.1977, c.239 (C.52:27G-2)のセクション2に定義されている施設入所高齢者に対してこのセクションのサブセクションaの(1)または(2)に定義されている単純暴行を犯した者は第4級の犯罪の有罪です。
e.(Deleted by the amendment, P.L.2001, c.443).
f.学校またはコミュニティ主催の青少年スポーツイベントにおいて、16歳未満の児童がいる状態で、本節a.の(1)、(2)、(3)に定義する単純暴行を行った者は、第4級の犯罪を犯すことになる。 被告人は、犯罪が16歳未満の児童の面前で実際に起こったことを証明した上で、厳格な責任を負うものとする。 被告人が子供がいることを知らなかった、あるいは子供が16歳以上であると合理的に信じていたことは、抗弁とはならないものとする。 本款の規定は、青少年スポーツ大会の参加者の側に責任を生じさせたり、青少年スポーツ大会の参加者が利用できる免責や抗弁を破棄したりするものと解釈してはならない。 本法において「学校または地域社会が主催する青少年スポーツ行事」とは、1つまたは複数の学際スポーツチーム、非営利団体または同様の憲章に従って組織された青少年スポーツチーム、あるいは郡または市の娯楽部門によって組織または提携された青少年リーグのメンバーチームによる競技、練習または指導の行事を指し、大学、セミプロまたはプロのスポーツ行事は含まれない
修正 1979, c.178, s.22; 1981, c.290, s.14; 1983, c.101; 1985, c.97, s.2; 1985, c.444; 1990, c.87, s.1; 1991, c.237, s.2; 1991, c.341, s.2; 1993, c.219, s.2; 1995, c.6, s.1; 1995, c.181; 1995, c.211, s.1; 1995, c.307, s.2; 1997, c.421997, c.119; 1999, c.77; 1999, c.185, s.2; 1999, c.281; 1999, c.381; 2001, c.215; 2001, c.443, s.2; 2002, c.53; 2003, c.218; 2005, c.2; 2006, c.78, s.2; 2010, c.109; 2012, c.3; 2012, c.16, s.6; 2012, c.22, s.2

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