名誉毀損と精神的苦痛で訴えることはできますか?
回答
ベルティさんへ
はい、あなたは彼女を訴えることができます。 しかし、名誉毀損はあなたの訴訟の最初の、あるいは最も重要な根拠ではないでしょう。 最初の根拠は契約違反であるべきです。 法律は結婚を二人の間の契約とみなしています。 もし第三者がやってきて、夫か妻のどちらかを操って結婚契約の条件を破らせた場合、妨害した側(女の子)は結婚契約を「不法に妨害した」と法律でみなされる可能性があるのです。
法律では、少女があなたに下劣な名前を呼んだからといって、あなたが訴訟を起こすことは許可されていません。 しかし、例外があります。 もし少女の発言のどれかが、あなたを泥棒、麻薬の売人、浮気者、売春婦など、「道徳的に悪い」犯罪で訴えたのなら、あなたは名誉毀損で訴えることができます
あなたの場合、二つの訴訟を起こす代わりに、一つの訴訟を起こし、訴訟では結婚契約の妨害に対する損害を求めることができます。
もしあなたが彼女にもう電話しないように言った、あるいは今言い始めたのに、彼女が電話をかけ続けるなら、警察に連絡して、「テレフォンハラスメント」という犯罪を届け出たいと言えばいいのです。 また、裁判所に対して、あなたの家への電話を止めるよう命令するよう、彼女に対する一時的な差し止め命令を求めることもできます。 彼女がTROの条件に違反した場合、彼女は逮捕される可能性もあります。
それでも、あなたはテレフォンハラスメントと名誉毀損で訴えることができます。
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上記は一般的な情報です。 法律は頻繁に、そして司法管轄区を越えて変更されます。 免許を持つ弁護士から個別のケース評価を受ける必要があります。
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あなたの請求がベストであることをお祈りします。
Injury Claim Coach
公開しました。 2017年9月11日
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