カリフォルニア自動車修理法

10月 13, 2021
admin

自動車修理法(Bus. & Prof. Code § 9884 et seq.) は自動車修理店に一定の要件/規制を課すカリフォルニア州の法律である。 自動車修理法は1971年に制定され、1972年に発効した。

自動車修理法の目的は、公正な取引を促進し、自動車修理工と消費者の間の誤解をなくすことである。 この法律は、「特定の仕事に必要な労働と部品」の顧客への明示的な開示を要求している。

この法律は、「ガソリン・サービス・ステーションによって慣習的に行われる」B&P Code § 9880.1(e) として規制によって決定される性質の小規模な修理の限定的かつ明示的リストのみをその範囲から除外している。 同法は、サービスの実行が機械的専門知識を必要とする場合、詐欺または欺瞞的行為の高い発生率を生じさせた場合、または安全な運転に不可欠な車両の一部を含む場合、いかなるサービスも軽微なものとして指定してはならないことを規定している。 B&P Code § 9880.1(e).

この法律の拡張範囲は、Schreiber v. Kelsey (1976) 62 Cal.App.3d Supp. 45で確認された。 Schreiberでは、自動車修理業は、労働と部品が「自動車修理」ではなく、部分的に再建された自動車の「修復」のために提供されたので、取引は法の開示義務の対象ではないと主張した。 カリフォルニア州控訴裁判所は、この主張を退け、法の要件から排除されるのは、軽微な性質の、ガソリン・サービスステーションで通常行われる種類の作業だけであると判断した。 そして、自動車の修復作業は、このように法の開示義務の対象であるとした。

参考デスク:

Parada v. Small Claims Court, 70 Cal. App. 3d 766, 768-69 (1977):

自動車修理法 (Bus. Prof. Code, § 9880 et seq.) は、自動車修理を含む取引において「公正な取引を促進し、誤解を排除する」 (55 Ops.Cal. Atty.Gen. 276, 278) ために制定された。 それは、特に、自動車修理事業者が、修理費用が自分にとって納得のいく額であると所有者に信じ込ませ、 戻ってきて費用が大幅に増加したことを発見することによって、自動車の所有権を得ることを防止するのに役立 っている。 このような状況下では、所有者には、(1) 値上げされた価格を支払う、または (2) 自分の車の所有権を得るために法的救済を求めるという 2 つの選択肢しかありません。 (Civ. Code, § 3071)

したがって、自動車修理法は、前述のように、(1)書面による見積もり、および(2)作業を進めるための顧客の承認を要求している。 しかし、修理業者は、見積書に記載されたサービスのみを行うことができます。

Bennett v. Hayes, supraは、書面による見積もりが作成されていない場合、行われた作業は「過剰」であり、修理サービスは実際に行われた修理について徴収することができないと述べました。 App. 5th 84, 92-92 (2018):

セクション9884.9は、自動車修理ディーラーを規制する包括的な法的スキームである自動車修理法の一部である。 自動車修理法は、自動車修理業界における広範な不正行為に対応して、1971年に制定された。 (Dept. Consumer Affairs, Analysis of Sen. Bill No. 51 (1971 Reg. Sess.) as amended May 10, 1971.). その目的は、「自動車修理に関わる取引において、公正な取引を促進し、誤解をなくすこと」である。 (Parada v. Small Claims Court (1977) 70 Cal.App.3d 766, 768-769 .)

The Automotive Repair Act には、ディーラーと顧客のやり取りを規制する様々な条項が含まれています。 (特に第 9884.9 条は、自動車修理ディーラーが「特定の作業に必要な労働力と部品の見積もり価格を 書面で顧客に提示しなければならない」と規定している。 顧客から作業続行の許可を得るまでは、いかなる作業も行わず、いかなる料金も発生してはならない。 (§9884.9, subd. (a).). この法律はさらに、見積書に含まれなければならない情報、仕事を実行する承認を与えることが できる人、および見積価格が不十分な場合にディーラーが取らなければならない措置を明記している。 (Id., subds. (a)-(d).)

Automotive Repair Act は、消費者庁内に自動車修理局(Bureau of Automotive Repair)を創設した。 (§ 9882, subd. (a).).. 自動車修理ディーラーは、同局に登録することが義務付けられている。 (§9884.2, 9884.6, subd. (a).). 8783>

ディーラー登録の監督に加え、局は自動車修理法の執行に責任を負う。 (§ 9882, subd. (a).) この義務を果たすため、同局は自らの判断で、または苦情に応えて、同法の違反を調査する権限を有する。 (この目的のため、同局はあらゆるディーラーに対する公衆からの苦情を受理する手続を確立することが要求されている(§9882.5)。 (ディーラーが違反を犯したとされる場合、同局は被った損害を補償するための措置を提案することができる(同上)。 (同上) ディーラーが「提案を受け入れ、それに従って行動した場合、その事実はその後の懲戒手続きにおいて十分に考慮されるものとする」(同上) (同上)

The Bureau is also authorized to pursue criminal, civil, and administrative penalties and remedies in response to the violations of the act.また、同局は、この法律の違反に対して、刑事、民事、行政上の罰則と救済を求める権限を有する。 9884.9 項を含む本法の多くの条項に違反することは軽犯罪であり、同局は地方検事または市検事に告発する権限を有している。 (局はまた、販売業者が違反を犯すことを禁じる差止命令または他の適切な命令を上級裁判所に求めることができる。 (さらに、局は警告を発し、ディーラーの登録を停止または取り消すことができる。 (§9882, subd. (a), 9884.7, subd. (a)(6), 9884.22.)

.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。