インドネシアで結婚する
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モスレム婚・結婚式
一般要件
インドネシアで法的に結婚するには宗教上の儀式が必要です。 インドネシアの法律では、両者が同じ宗教であることが必要です。 各宗教は異なる要件を持っているので、インドネシアの婚約者は、それらの要件が何であるかを調べるために彼らの宗教団体と接触して電子する必要があります。 私たちが知っているのは、以下の通りです。
- あなたのフィアンセがモスレムである場合、式はKantor Urusan Agama (KUA) またはOffice of Religious Affairsで行われます。
- これらのオフィスは、あなたが法的に結婚したことの証明である結婚記帳(Buku Nikah)を発行します。
書類
以下はムスリム式の結婚要件書類です:
- パスポートのコピー
- 出生証明書のコピー; /li>
- インドネシア当局はインドネシアで結婚式を行う前にすべての非インドネシア国民に大使館から結婚への支障なし証明書を得るよう要求しています。 この証明書は、外国人の新郎新婦が法的に自由に結婚できることを示す、大使館または領事館の領事の立会による宣誓供述書として機能します。 大使館・領事館では特別な書式を用意している場合がありますので、領事館に問い合わせてください。 インドネシア人の婚約者は、同様の書類を政府の地方事務所(Kelurahan)から入手する必要があります。 これらの無障害証明書は4ヶ月間しか有効ではありませんので、ご注意ください。
- 離婚証のコピー(該当する場合)
- あなたとフィアンセのパスポートサイズの写真(赤または青の背景)
- 納税証明または税金決済証明(インドネシアで働く外国人の場合)
- ITAS(一時滞在許可証)またはあなたのビザ(該当する場合)のコピー
- 市民権証明書と警察による裏書き(インドネシア在住・居住者向け)
- あなたのビザ(インドネシアで働く外国人のため)。
すべての外国語の書類は、公認翻訳者によってインドネシア語に翻訳されなければなりません。
注意: イスラム教の伝統的な結婚ニカー・シリは、外国政府によって法的結婚として認められません。
Non-Moslem Marriage/Wedding Ceremony
外国人/インドネシア人カップルは2種類の儀式を経験することになります。 まず宗教的な儀式が行われ、その後、市民的な儀式が行われます。 宗教上の儀式は、お二人が信仰する宗教の代表者(例,
式の終わりに2つの証明書が渡されます。1つは教会や寺院から、もう1つはCivil Registry Officeに提出します。
General Requirements
- 宗教上の式を挙げた後、Civil Registryで結婚を記録しなければなりません。 これを怠ると、後で事務処理に頭を悩ませることになります。
- その後、Civil Registryは、あなたが法的に結婚している証拠となるMarriage Certificateを発行してくれます。 モスレム以外の結婚式で、市民登録によって記録されないものは合法とはみなされません。
- すべての必要書類を提出した後、市民登録で結婚を登録するには、通常10日間の待ち時間があります。
Documents
以下の書類が必要です。
- Copy of passport (both partners)
- Copy of birth certificate (both partners)
- Copy of legal termination of any and all previous marriage, i.e., shall be completed.The past documents are registered in the religious ceremony in a civil registerの職員による記録は追加費用で直接手配できる場合があります。 絶対的離婚判決(該当する場合)または死亡証明書;
- 証人2名のパスポートのコピー;
- あなたと配偶者が一緒に写った4x6cmの写真6枚(新郎が右側に写っているもの);
- ジャカルタの外国人フィアンセ大使館からの法的に結婚が自由であることを示すLetter of No Impediment;
- インドネシアで結婚する意思があること、犯罪を犯していないことを示すインドネシア警察の証明書
Asep A. に感謝します。 Wijaya & CoのWijaya氏に感謝します。www.wijayaco.com
注意:インドネシア以外の国は一般に、教会発行の結婚証明書を合法と認めません。 インドネシア国内では問題ありませんが、駐在員の母国で奥様の居住権(あるいは観光ビザ)を取得しようとする場合、Catatan Sipil発行の結婚証明書が必要です。
Additional details
インドネシアにおける婚姻に関する1974年法律第1号第2条(1):
「結婚は関係者のそれぞれの宗教的信念の法律に従って行われた場合に合法とされる」とあります。 インドネシアで結婚するすべてのカップルは、宗教を申告しなければならない。 不可知論や無神論は認められていません。 市民登録局(Kantor Catatan Sipil)は、ヒンズー教、仏教、キリスト教-プロテスタント、キリスト教-カトリックの信仰を持つ人の結婚を記録することができます。 5170>
イスラム教の宗教婚は、宗教局(Kantor Urusan Agama)が、モスク、自宅、レストラン、またはカップルが選んだ場所で式を行います。
イスラム教以外の信仰を持つ人は、まず滞在するリージェンシーの市民登録局に結婚の意思表示と、領事代理から入手した「結婚に支障はない」という書簡を提出する必要があります。
国によって要件が異なる場合がありますので、結婚予定日のかなり前に、ジャカルタにある自国の領事館に問い合わせてください。
結婚意思表示については、以下の書類の一部またはすべてを市民登録局に提出する必要があります。 (原本を見せ、コピーを渡す。すべての書類は結婚の3ヶ月前より古いものであってはならない)。
- 宗教上の結婚の証明書、
- 外国籍の方のパスポート、
- 外国籍配偶者の警察からのSurat Tanda Melapor Diri(STMD)、
- インドネシア人の方のLurahによって合法化されているKK/KTPのフォトコピーです。
- 出生証明書(合法化され、インドネシア語に翻訳されたもの)、
- 離婚判決(絶対的)または過去のすべての結婚の終了に関する死亡証明書(証明書)。
- 外国人配偶者の入国管理局からのSKK、
- 外国人に関するすべての税金が支払われていることを証明するものです。
- 家族構成証明書
- 法律上の子供全員の出生証明書
- 宗教証明書
- 夫婦関係証明書
- 4×6センチの写真5枚(パートナー同士を横に並べて、背景は赤)
- 外国人の方はこちらです。 領事代理人発行の「結婚に支障のない証明書*」、
- インドネシア国籍の場合:未婚:RT、Kepala DesaまたはLurah(地区長)からのSurat Keterangan Belum Kawin、
- 18-21歳男性、16-21歳女性はRp 10,000 meterai/税印に渡ってサインした親の承諾状が必要です。
- 21歳以上の2人の証人
結婚前に、あなたとあなたの婚約者は、地元の公証人の前で署名しなければならない婚前財産契約(Surat Pernyataan Harta)を民事登記所に提出したいと強く希望されるはずです。 この契約は、インドネシアの配偶者が結婚中に財産を別々に保有することを希望する場合に必要です。 このような文書がない場合、1974年のインドネシアの結婚法は、財産の共同所有権を仮定しています。 18歳以上の証人2人が必要です。 証人は、外国籍の場合はパスポート、インドネシア籍の場合はKTP(身分証明書)の原本を見せ、コピーを提示する必要があります。 民事登記所の職員は証人として行動することができます。
民事登記所では、出願日から10営業日の強制待ち時間があります。 この待機期間は、ゲスト登録フォーム(フォームA)を提示する観光客には免除される場合があります。 宗教局(Kantor Urusan Agama)が発行するイスラム結婚証明書(Buku Nikah)はインドネシアで法的に有効であり、インドネシアに住む場合は他の機関への登録は必要ありません。
ただし、将来どこかに引っ越すかもしれない場合は、すぐに市民登録所が発行する結婚証明書と公式に証明した翻訳を入手してください(以下を参照ください)。 その他の結婚証明書は、通常、当日か翌日にCivil Registryから発行されます。 海外で使用するために、結婚証明書の宣誓英訳を取得する必要があります。 婚姻証明書や翻訳文を領事機関に登録する必要がある場合もあります。
*Letter of No Impediment to Marriage :
- 以下の書類の原本をご自身と婚約者双方に持参し領事部へお越し下さい。 公証人印ではなく、州保健サービス局や家庭裁判所など、原本を保管する公的機関の印鑑またはインクスタンプが押された認証文書。 外国籍の方のパスポート、インドネシア籍の方のKTP(IDカード)、
- 離婚証明書(絶対/最終)または過去のすべての婚姻関係の終了に関する死亡証明書。
これらの書類と申請者が作成した宣誓供述書に基づいて、領事機関は通常数分以内にLetter of No Impedimentを発行します。
基本的には、以下のような内容が必要です。 彼女/彼は法的に独身であり、一度も結婚したことがありません(または)法的に離婚しています(どちらか適切な方を選んでください)。
Process of Legalization of Documents
すべての文書の合法化は、外務省(Kementerian Luar Negeri)、領事事務局(Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta Pusat)の合法化セクションによって行われます。
翻訳は、法務省(Kementerian Hukum dan HAM)、合法化セクション(Jl. Rasuna Said 3, Kuningan, Jakarta Selatan)と外務省によって検証されなければなりません
上記のすべての書類を完成したら、ジャカルタのあなたの政府の大使館に持参し、必要書類を検証してもらいます。 母国では、これらの様々な公的書類を自治体に提出することで、母国での合法的な結婚証明書を取得することができます。 結婚とは地方自治体の責任であるため、外国大使館では結婚の登録ができません。
外国人がインドネシア人と結婚する場合、多くの官僚主義的な手続きが必要であることがおわかりいただけたと思います。
Getting Married Abroad
外国の結婚証明書をインドネシア領事館に持参し、居住地域のインドネシア領事館で外国の結婚証明書のインドネシア語翻訳を「領事認証」してもらえば、(インドネシアの書類手続き上)インドネシア政府によって認識されるようになります。 領事認証とは、文書の有効性を確認し、文書の裏面にスタンプを押し、署名し、公式スタンプを使用することです。 領事館では通常、結婚証明書の翻訳を有料で行っています。
いくつかのケースでは(通常は宗教の違いにより)外国人配偶者が改宗するよう要求されたり、夫婦が再婚しなければならないことがありますが、ほとんどの場合、結婚証明書の領事による翻訳で十分です。
1974年に制定されたインドネシア政府の結婚法では、帰国後1年以内に市民登録所(Kantor Catatan Sipil)に結婚を登録しなければならないと定められています(婚姻法)。 しかし、2006年12月に「Undang undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan」という新しい法案が通過し、新しい規定が適用されるようになりました。
外国(インドネシア国外)で結婚したインドネシア人は、この結婚をインドネシア政府に正式に報告するため、結婚が行われた国の適切なインドネシア政府の領事事務所(領事館または大使館)で登録する義務があります。
また、あなたの結婚がインドネシアの法律の下で合法であることを保証するために、あなたの故郷のインドネシアの適切な政府当局に報告する必要があります。 イスラム教徒の場合はインドネシアのKUA(Kantor Urusan Agama)に、他の宗教の場合はインドネシア人配偶者の出身地のCatatan Sipilに海外結婚を報告します。 このように報告しないと、インドネシア政府から結婚したとはみなされないのです これは遅くとも、インドネシア人がインドネシアに帰国してから30日以内に行う必要があります。 登録が遅れた場合の罰金は最高1.000.000IDRで、さらに地域の規則によって規制されています。
市民登録担当者は、あなたが海外で結婚を行った後、結婚の日付とあなたのインドネシアへの到着日を確認します。 結婚を記録するために到着した日が制限を超える場合、ジャカルタの市民登録局は結婚を記録するために裁判所の判決も要求することがあります(ジャカルタ市規則)。 登録すると、Tanda Bukti Laporan Perkawinanを取得し、インドネシアでの結婚が合法になります。
Kantor Catatan Sipilは、あなたに・・・準備ができていますか・・・外国人配偶者の両親からの結婚を許可するという手紙を、事後にも要求するかもしれません!
Kantor Catatan Sipilは、結婚を許可するという手紙を、事後にも要求します。 奇妙に思えるかもしれませんが、この要求は何度も出てきました。 Kantor Catatan Sipilで手続きを始める前に、両親や他の家族から手紙をもらっておくといいでしょう。 お子さんがいらっしゃる場合は、お子さんも一緒に連れて行くと、結婚していることをより証明できます。 インドネシア領事館で領事認証された外国での結婚証明書のコピーを見せるだけで、役人は喜んで登録する場合が多いので、絶望しないでください。
インドネシアでは、インドネシア人のパートナーの家族、友人、知人などを招待し、盛大に披露宴を行うのが通例となっています。 海外で結婚したカップルの中には、理論上、インドネシア人の配偶者の家族が結婚を支持していることを示すために、インドネシアで披露宴を開くことを選択する人もいます。
このサイトの訪問者の一人は、海外で結婚した後、インドネシアに帰国したときの経験について書いています:
私たちは1997年にアメリカから帰国してCatatan Sipilに登録した後、結婚を「sya」するよう家族に圧力をかけられた経験があります。 妻は父親の村でキヤイのようなものを見つけ、2日前にKUAで見た標準的なイスラムの儀式(証人/ワリ、祈りなど)によく似ていますが、ブク・ニカがないような儀式を行ないました。 実際、カイと私、そして正確さを気にする出席者は、私が「イスラム教への敬意を表明している」ことは知っていましたが、改宗はしていませんでした。
現行法-Undang-Undang nomor 23 tahun 2006は次のように定めています:
Pasal 37
(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajibación dicatkan yang berwang di negara setempat and dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
(2) (1)で規定された国のうち、オラン・アシンに関する法令を遵守していない国は、その法令をインドネシア共和国に開示しなければならない。
(3) インドネシア共和国は、(2)の規定により、国籍別名簿を作成し、国籍別名簿の写しを作成する。
(4) (1)および(2)の規定による罰金の支払いは、インドネシアに入国した時点で、30日以内に罰金規程に違反した者により行われるものとする。
第90条
(1) 一連の行政処分は、
a.から
pelaporan Peristiwa Pentingまでの期間において、以下のように決定される。 4742>a.パラグラフ27の(1)またはパラグラフ29の(4)またはパラグラフ30
の(6)またはパラグラフ32の(1)またはパラグラフ33の(1):
b.パラグラフ34の(1)またはパラグラフ37の(4):
cのいずれかに該当するものを選択してください。 pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) or Pasal 41 ayat (4);
e. pernbatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
f. 4742>g. Pasal 44 ayat (1) もしくは Pasal 45 ayat (1);
h. Pasal 47 ayat (2) もしくは Pasal 48 ayat (4):
h. Pasal 49 ayat (1):
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat; atau
l. (2) (1)に記載された行政処分は、1ルピア以上でなければならない。.000.000,00 (satu juta rupiah).
Registration at Catatan Sipil
Pelayan Pencatatan PerkawinanのオフィシャルフィーはRp 50,000 (1万円)です。 この登録は次の場所で行うことができます:
1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi
2. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
費用 Rp. 50.000 (Pencatatan/Registration),
Rp. 25.000 (Pemakaian Ruang WNI)
Rp. 50.000 (Pemakaian Ruang WNA)
Catatan Sipil West Jakarta / Civil Registry Office of Population and Capil
Jl. S . Parman No.7西ジャカルタ Tel. (021) 564-2808. ファックス(021)564から2808。
Catatan Sipil南ジャカルタ/人口とCapil
の民事登記事務所Jalan Vのないラジオ。 1 南ジャカルタ。 Tel. 7280-1284-85
詳細は市民登録局のホームページ(http://dki.kependudukancapil.go.id/)を参照。
宗教間結婚
インドネシア政府の規制により、異なる宗教の人々が結婚することは困難であると言われています。 インドネシアで結婚したい場合、新郎新婦のどちらかが相手の宗教に改宗しなければならないというのが、政府の公式な規制です。 これは宗教省にあるKantor Urusan Agamaで行うことができます。 これは真の改宗である場合もありますが、単に結婚を可能にし、書類手続きを容易にするための形式的な手続きである場合もあります。 何事もそうですが、結婚や婚姻届を出しに行っても、誰もあなたの信仰について何も聞いてこない、例外的な存在に気づくかもしれません。 多くの場合、男性は(女性の家族やコミュニティの宗教指導者から)割礼を受けるよう求められます。 ある場合は視覚的な証拠を求められ、またある場合はあなたの言葉を信じます …
イスラム教では、イスラム教徒の女性がイスラム教徒でない男性と結婚することは禁じられています – したがって、インドネシアの婚約者とその家族から、国外にいる非ムスリムの男性に改宗するように圧力がかかります。 逆に、イスラム教の歴史的な宗教的ルーツを共有する「啓典の民」であるキリスト教徒やユダヤ教徒の女性と結婚することは可能である。 しかし、これらのカップルの子どもはムスリムとして育てられなければならないということが理解されている。 実際、これらの宗教混合カップルは、自分たちの思うように子供を育てることになる。
インドネシアの宗教間カップルの中には、海外滞在中に意図的に結婚し、結婚を既成事実化して帰国する人もいます…法的書類も含めて…。 一旦インドネシアに移住すると、インドネシア人配偶者の家族や友人からの圧力が、外国人配偶者がインドネシア人配偶者の宗教に改宗するかしないかの以前の決断に影響を与えるかもしれないことがわかるかもしれません。 インドネシア社会は、欧米社会よりも「宗教のイメージ」が強い傾向にあります。 あなたのインドネシア人フィアンセが特に宗教的でなくても、その家族がそうであることは覚悟しておいてください。 一般的にインドネシア人は家族の意向に逆らうことは難しいとされています。
インドネシア人男性と結婚し、イスラム教への改宗を考えている外国人女性のためのサポートグループ「シスターズ」があります。
詳細については、Conversion to Islam: for expatriate men marging Indonesian Muslim womenをご覧ください。
海外在住のインドネシア人配偶者の登録
海外在住のすべてのインドネシア人は、最寄りのインドネシア領事館で自分の存在を登録しなければならないことをお知らせください。 到着後2年以内にこれを行わないと、パスポートを更新する際に複雑な手続きが必要になり、最悪の場合、インドネシアの市民権を失うことにもなりかねません。